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豊田通商株式会社
開示、利用目的の通知、訂正、利用停止、第三者提供の停止等の請求手続
I.開示、利用目的の通知のご請求をされる場合
以下に記載の<注意事項>をお読みの上、所定の請求書に添付書類および手数料相当額の切手を貼付頂き、次の窓口まで郵送下さい。
次の窓口以外では、開示、利用目的の通知のご請求に対応出来ませんのでご注意下さい。
〒450-8575
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目9番8号センチュリー豊田ビル
豊田通商株式会社 総務部
注意事項
- 1ご提出頂く書面
- ※但し、請求書1枚あたりのご請求は、最大3件までとさせて頂きます。
- 2お客様ご本人(請求者)確認のための添付書類
以下のいずれかの書類を添付して下さい。- a「住民票または外国人登録証」
- b「戸籍謄抄本」
- c「運転免許証のコピー」
- d「パスポートのコピー」
- 3代理人の方がご請求される場合の追加添付書類
代理権確認のため、以下のa)およびb)の書類を添付頂くとともに、代理人の方の本人確認のため、以下のc)からf)までのうちいずれかの書類を添付して下さい。- a「委任状(実印で押印して下さい)」
- b「お客様ご本人(開示等の対象者)の印鑑証明」
- c「住民票」または「在留カードまたは外国人登録証明書のコピー」
- d「戸籍謄抄本」
- e「運転免許証のコピー」
- f「パスポートのコピー」
- 4ご請求に必要な手数料
手数料相当額の切手を請求書に貼付して下さい。 - 5ご請求に対する弊社の回答方法
開示については、以下の方法のうち、お客様ご本人(代理人を含みます。以下同じです。)が指定した方法によって行います。ただし、お客様ご本人が指定した方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合は、その旨を通知した上でa.の方法により開示致します。また、開示の方法についてお客様ご本人から指定がなく、異議がない場合には、bの方法により開示致します。- a書面の交付による方法
- b電磁的記録を電子メールに添付して送信する方法
保有個人データもしくは第三者提供記録の全部もしくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、利用目的を通知しない旨の決定をしたとき、または、対象となる情報等が存在しないときは、お客様ご本人に対して遅滞なくその旨を通知致します。 - 6開示、利用目的の通知が出来ない場合
以下の場合には、開示、利用目的の通知のご請求に対応出来ない場合がございますので、あらかじめご了承下さい。- a記載内容および添付書類に不備等がある場合
- b代理権が確認出来ない場合(代理人の方によるご請求の場合)
- c法令に基づく場合
- d上記4.記載の所定の手数料をお支払い頂けない場合
- 7ご請求頂いた個人情報を弊社が保有していない場合
保有していない旨、ご回答申し上げます。
II.訂正、利用停止等のご請求をされる場合
法令に基づき、当該ご請求がお客様ご本人(代理人を含みます。)によるものであることを確認させて頂いた上で、次の窓口にて対応させて頂きます。
〒450-8575
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目9番8号センチュリー豊田ビル
豊田通商株式会社 総務部
II.(訂正、利用停止、第三者提供の停止等のご請求をされる場合)も、前述のI. (開示、利用目的の通知のご請求をされる場合)の<注意事項>の内、以下事項が準用されます。
- 1ご提出頂く書面 [個人情報開示等請求書]
- 2お客様ご本人(請求者)確認のための添付書類
- 3代理人の方がご請求される場合の追加添付書類
- 4開示、利用目的の通知が出来ない場合
- 5ご請求頂いた個人情報を弊社が保有していない場合