定款の一部変更に関するお知らせ
- (旧)その他
2017年05月23日
当社は、平成29年5月23日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成29年6月23日開催予定の第96回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
1. 提案の理由
当社は、迅速な業務執行と責任の明確化を目的として平成18年に執行役員制度を導入しておりますが、今般、意思決定と業務執行の分離をさらに進め、全社経営の重要事項の意思決定と業務執行の監督を取締役会が行い、執行役員に業務を執行させることで、経営の健全性および効率性の向上を図ることとしました。
それにともない、定款上も、最適かつ機動的な経営体制の構築を目的として、取締役だけでなく執行役員からも社長を選任できることを明確にするため、現行定款のうち、取締役及び執行役員に関する規定ならびにその他の関連する規定につき、文言の変更、条文の新設・削除、及び条数の繰り上げを行うものです。
2. 変更の内容
変更の内容は次ページの通りです。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 | 平成29年6月23日(予定) |
定款変更の効力発生日 | 平成29年6月23日(予定) |
<変更の内容>
(下線:変更箇所)
現行定款 | 変更案 |
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第3章 株主総会 (議長) 第15条 株主総会の議長は、取締役会長、または取締役社長がこれにあたる。 2.取締役会長および取締役社長が、いずれも欠員またはさしつかえがあるときは取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。 第4章 取締役および取締役会 (取締役の数) 第18条 当会社の取締役は、25名以内とする。 第19条~第22条(条文記載省略) (代表取締役および役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議により、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。 第24条(条文記載省略) 第4章 取締役および取締役会 (取締役会) 第25条 取締役会は、取締役会長または取締役社長がこれを招集する。 (新設) |
第3章 株主総会 (議長) 第15条 株主総会の議長は、取締役会長、または社長がこれにあたる。 2.取締役会長および社長が、いずれも欠員またはさしつかえがあるときは取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。 第4章 取締役および取締役会等 (取締役の数) (削除) 第18条~21条 (条数繰り上げ) (代表取締役および役付取締役) 第22条 (現行どおり) 2.取締役会は、その決議により代表取締役または執行役員の内1名を社長とし、取締役会長1名、取締役副会長若干名を定めることができる。 第23条(条数繰り上げ) 第4章 取締役および取締役会等 (取締役会) 第24条 取締役会は、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。ただし、取締役会長に欠員またはさしつかえがあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。 (執行役員) 第25条 取締役会は、その決議により執行役員を定め、業務を分担して執行させることができる。 2.取締役会は、その決議により執行役員の中から社長執行役員およびその他の役付執行役員を定めることができる。 |
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