ブックタイトル豊田通商70周年史

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概要

豊田通商70周年史

第1章商社機能の充実第1節日新通商の設立1豐田産業の解散戦後、GHQ(連合国総司令部)は経済民主化を目的として財閥の解体を断行した。1945(昭和20)年9月に米国政府から発令されたGHQ指令第3号「降伏後における米国の初期対日方針」には、「日本の商業および生産上の大部分を支配し来たりたる商業上及び金融上の大コンビネーションの解体を促進すべし」との内容が盛り込まれていた。これにより1945年11月6日、GHQが「持株会社の解体に関する覚書」(いわゆる財閥解体令)を交付し、三井、三菱、住友、安田の4大財閥、すなわちGHQ指令にいう「大コンビネーション」が解体された。さらに11月24日の企業の解散、資産処分を大蔵大臣(当時)の許可制とした制限会社令により、財閥系会社を中心とした多くの会社が制限を受け、トヨタ自動車工業(当時)もそのうちの1社となった。財閥解体の動きは1946年も続き、同年8月に活動を開始した解体執行機関「持株会社整理委員会」によって浅野、渋沢、野村合名、日産など40社に加え、20社が持株会社に指定された。1947年9月26日には第5次指定が行われ、これにより豐田産業も持株会社に指定された。豐田産業がトヨタグループ各社の株式を保有していたことによるものであり、清算会社として保有する他社の証券や出資金、商品、土地などの財産を持株会社整理委員会に譲渡し、解散に追い込まれることになった。豊田自動織機製作所株20万800株、トヨタ自動車工業株22万3,369株、中国の豊田紡織廠株6万8,100株などの資産整理を行い、1951年6月20日、すべての清算処理を終えた。持株会社指定書2商事部門分離による第二会社設立解散に追い込まれた豐田産業だったが、社長の豊田利三郎、副社長の岡本藤次郎は持株会社整理委員会の担当者やGHQに対し、事情を説明し、最終的に商事部門の分離を認めさせることに成功した。現業を有する株式会社の例に倣い、「新勘定」を分離し、企業再建整備法に基づく第二会社臨時株主総会通知書沿革編51