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プレスリリース

 

定款の一部変更に関するお知らせ

2006年04月27日

当社は、本日開催の取締役会において、平成18年6月27日開催予定の当社第85回定時株主総会に下記の通り、定款の一部変更について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

1.変更の理由
会社法(平成17年法律第86号)及びその関係法令が平成18年5月1日に施行されることに伴い、以下の理由により、定款の一部を変更するものであります。
(1) 単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株式についての権利を明確にし、変更案第9条(単元未満株式についての権利)を新設するものであります。
(2) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の制度を採用するため、変更案第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。
(3) 株主総会における議決権行使の代理人の人数を各株主につき1名に限定するため現行定款第14条(議決権の代理行使)を変更して変更案第17条第1項とし、また代理権を証する方法を規定するため変更案第17条第2項を新設するものであります。
(4) 必要が生じた場合に書面により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう変更案第26条(取締役会)第3項を新設するものであります。
(5) 監査体制の充実・強化を目指し、社外監査役として優秀な人材を確保しやすくし、期待される役割を十分発揮できるようにするため変更案第31条(監査役の責任免除)第2項を新設するものであります。
(6) 剰余金の配当等について取締役会でも決議可能とし、機動的な資本政策及び配当政策を実施できるよう、変更案第35条(剰余金の配当等の決定)を新設するものであります。なお、これに伴い、現行定款第6条(自己株式の取得)及び第34条(中間配当金)の規定は削除いたします。

(7) 平成18年5月1日に施行される「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)によるみなし定款変更に対応するため、変更案第4条(機関)及び第7条(株券の発行)を新設し、このほか、会社法上の用語との整合を図るため、所要の変更を行うものであります。
(8) その他、会社法及びその関係法令が平成18年5月1日に施行されることに伴い、規定の整備、条文の加除に伴う条数等の変更等を行うとともに表現の明確化及び文言の整備等を図るため、所要の変更を行うものであります。

2.定款変更の内容
  変更内容は別紙のとおりであります。


※ 当社は、平成18年5月1日をもって1単元の株式の数を1,000株から100株に変更する旨の定款変更を行っていますので、現行定款第7条第1項中の1単元の株式の数(100株)は、変更後の1単元の株式数を記載しております。

以 上

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